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預金保険法施行令 第二十九条の十四 (承継子法人等が提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(承継子法人等が提出する経営健全化計画)

第二十九条の十四

法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金その他これに類する金銭(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策
  4. 経営健全化計画を連名で提出する金融機関等における、法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等である特定株式等(当該金融機関等を発行者とするものに限り、株式等にあつては第二十九条の六第四号イからハまでに掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては同号イからハまでに掲げるものに類するものを含む。)につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
  5. 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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