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預金保険法施行規則 第三十五条の六 (特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

第三十五条の六

第百二十六条の二十五第一項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第百二十六条の二十五第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関等(法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。次条第六号において同じ。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等(法第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
  4. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  5. 第百二十六条の二十五第二項第一号(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。次号及び第七号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
  7. 第百二十六条の二十五第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る特定対象子法人等(法第百二十六条の二十六第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次条及び第三十五条の八第三号において同じ。)が法第百二十六条の二十五第三項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。次条第六号及び第三十五条の八第三号において同じ。)に記載される法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社における令第二十九条の十一第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第三号(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  8. その他法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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