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預金保険法施行規則 第三十五条の八

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令

第三十五条の八

第百二十六条の二十六第五項の規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 前条第一号から第四号までに掲げる書類
  2. 第百二十六条の二十六第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 第百二十六条の二十六第六項第一号に規定する他の金融機関等がある場合における当該特定金融機関等に係る特定対象子法人等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面
  4. その他法第百二十六条の二十六第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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