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預金保険法施行規則 第三十五条の九 (特定適格性認定の申請)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(特定適格性認定の申請)

第三十五条の九

金融機関等は、法第百二十六条の二十九第一項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定により、法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他これらに準ずる書類
  3. その他法第百二十六条の二十九第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類

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