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預金保険法施行規則 第三十五条の七 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)

第三十五条の七

第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(同項に規定する対象金融機関等をいう。)又は特定対象子法人等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
    1. 合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第三十四条の二十九第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条第二号若しくは第二十五条の十第一項第二号、信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号、労働金庫法施行規則第六十九条第一項第二号又は保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条第一項第三号若しくは第二百十条の十二第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
    2. 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号若しくは第三十四条の三十第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号若しくは第二十五条の十の二第一項第二号又は保険業法施行規則第百五条の六第一項第三号若しくは第二百十条の十二の三第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
    3. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号若しくは第三十四条の三十一第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第二十五条の十一第一項第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号、労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号若しくは第六十三条第一項第二号又は保険業法施行規則第九十四条第一項第三号若しくは第二百十条の十三第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面
  3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、金融機関の合併及び転換に関する法律、保険業法又は金融商品取引法の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
  5. 第百二十六条の二十六第二項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  6. 組織再編成に係る承継金融機関等又は承継子法人等(法第百二十六条の二十六第四項に規定する承継子法人等をいう。)がある場合における当該承継金融機関等又は承継子法人等が同条第三項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
  7. その他法第百二十六条の二十六第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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