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保険業法施行規則 第九十四条 (事業譲渡等の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業譲渡等の認可の申請)

第九十四条

保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業の譲渡又は譲受け(次項及び第三項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
  3. 当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
  5. 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
  6. 第百四十三条第一項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
  7. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十六条第二項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
  8. 当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第百五条第一項第二十号及び第百五条の六第一項第十九号において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
  9. 当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  10. 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
  11. 十の二
    当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
  12. 十一
    当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  13. 十二
    その他参考となるべき事項を記載した書類

2前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。

3第一項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第二百十一条の六十七第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

4第二条第十五項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

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