(会社分割の認可の申請)
第百五条の六
保険会社等は、法第百七十三条の六第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
- 三当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四当事者である保険会社等の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
- 五会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
- 六会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
- イ分割対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
- ロ会社分割により保険契約を承継させる保険会社等(以下この号及び次条において「分割会社等」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- ハ会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- ニ法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の異議の理由及び当該異議に対する分割会社等又は承継会社の対応を記載した書面
- ホ承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
- ヘ保険契約の種類ごとに法第百七十三条の四第八項に規定する場合において解約する旨を申し入れた保険契約者の数並びに同項の規定により吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
- イ
- 七当事者である保険会社等の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
- 八会社分割費用を記載した書面
- 九法第百七十三条の四第二項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
- 十
- 十の二法第百七十三条の四第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 十一法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百五条の四で定める金額が法第百七十三条の四第六項の金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面
- 十二会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
- 十三独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面
- 十四当事者(保険会社を除く。)の従前の定款
- 十五会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
- 十六会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書
- 十七当該会社分割を行った後における保険会社の会計監査人の履歴書
- 十八当該会社分割により子会社対象会社等を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類
- 十八の二当該会社分割により保険会社又はその子会社が他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
- 十九当該会社分割を行った後における保険会社等が子会社等を有する場合には、当該保険会社等及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
- 二十当該会社分割により当該保険会社等の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
- 二十一当該会社分割により保険会社等又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十八号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 二十二その他法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
3法第二条第十五項の規定は、第一項第十八号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。
4第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。