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保険業法施行規則 第二百十一条の三十五 (少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)

第二百十一条の三十五

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十四第二項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類
    1. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    2. 当該承認後における収支の見込みを記載した書類
    3. 株式交換により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
    4. 株式交付(法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
  3. 当該少額短期保険業者及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該少額短期保険業者が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. 当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社に関する次に掲げる書類
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
    2. 業務の内容を記載した書類
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
  5. 当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることにより、当該少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  6. その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請をした少額短期保険業者(以下この項において「申請少額短期保険業者」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る少額短期保険子会社対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
  2. 申請少額短期保険業者の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
  3. 申請少額短期保険業者が少額短期保険子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
  4. 当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

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