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保険業法 第二百七十二条の十四 (少額短期保険業者の子会社の範囲等)

平成七年法律第百五号法律
(少額短期保険業者の子会社の範囲等)

第二百七十二条の十四

少額短期保険業者は、その行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。

2少額短期保険業者は、前項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第二百七十二条の三十第一項において準用する第百四十二条の規定又は第百六十七条第一項若しくは第百七十三条の六第一項の規定により事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

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