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保険業法 第二百七十二条の十四の二 (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)

平成七年法律第百五号法律
(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)

第二百七十二条の十四の二

少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 少額短期保険業者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、少額短期保険業者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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