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保険業法施行規則 第二百十一条の三十五の二 (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)

第二百十一条の三十五の二

第二百七十二条の十四の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

  1. 少額短期保険業者グループ(法第二百七十二条の二第一項に規定する少額短期保険業者グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
  2. 災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険業者グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2第二百七十二条の十四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険業者における当該少額短期保険業者グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3第二百七十二条の十四の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険業者グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

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