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保険業法 第百七十三条の六 (保険株式会社の分割の認可)

平成七年法律第百五号法律
(保険株式会社の分割の認可)

第百七十三条の六

保険株式会社の分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該分割が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
  2. 保険会社による認可の申請にあっては、当該分割が、保険会社相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。
  3. 当該認可の申請をした保険株式会社が、分割後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

3内閣総理大臣は、第一項の認可の申請が保険会社の保険契約を承継させる分割に係るものであるときは、当該保険契約を承継する会社が保険会社でなければ、同項の認可をしてはならない。

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