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保険業法 第百七条 (保険会社等による議決権の取得等の制限)

平成七年法律第百五号法律
(保険会社等による議決権の取得等の制限)

第百七条

保険会社又はその子会社は、国内の会社(第百六条第一項第一号から第七号まで、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該保険会社が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第三百三十三条第一項第三十三号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。

  1. 当該保険会社が第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その組織変更をした日
  2. 第百六条第四項の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
  3. 当該保険会社が第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
  4. 第百七十三条の六第一項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第三条第一項の免許を受けて当該保険会社になったとき その免許を受けた日
  5. 当該保険会社が第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
  6. 第百六十七条第一項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき その設立された日
  7. 当該保険会社が第百六十七条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。) その合併をした日

5内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

6保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。

7前各項の場合において、第百六条第一項第十三号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

8第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第百六条第一項第十五号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社(当該保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9第二条第十五項の規定は、前各項の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

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附則

新法第二百七十二条第一項第五号の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける新法第三条第一項の内閣総理大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第一条第一項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。

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