(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第五十八条の四
法第百七条第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
- 二保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 三保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
- 四保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 五保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 六保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
- 七保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 八保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 九
- 十保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
- 四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。