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保険業法施行規則 第五十八条の五 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

第五十八条の五

保険会社は、法第百七条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
  4. その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3第二条第十五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

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