(保険会社による保険会社グループの経営管理の内容等)
第五十八条の三
法第百六条の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
- 一保険会社グループ(法第百六条の二第一項に規定する保険会社グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
- 二災害その他の事象が発生した場合における保険会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第百六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険会社における当該保険会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第百六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。