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保険業法 第百六条の二 (保険会社による保険会社グループの経営管理)

平成七年法律第百五号法律
(保険会社による保険会社グループの経営管理)

第百六条の二

保険会社(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであって、他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険会社の属する保険会社グループ(保険会社及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 保険会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、保険会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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