(他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第五十八条の二
保険会社は、当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該保険会社に関する次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
- ハ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の保険業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類
- ニ株式交付により当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の保険業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類
- イ
- 三当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類
- イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
- イ
- 四当該認可に係る他業保険業高度化等会社又は外国の保険業高度化等会社(次項において「他業保険業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
- イ
- 五当該保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る他業保険業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二当該申請に係る他業保険業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であっても、申請保険会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
- 三申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、かつ、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の保険業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五当該認可に係る他業保険業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 六申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることにより、申請保険会社の行う保険業の高度化若しくは申請保険会社の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
- 七申請保険会社の業務の状況に照らし、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の保険業高度化等会社を子会社とした後も、申請保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
- 八申請保険会社又は当該認可に係る他業保険業高度化等会社等の顧客に対し、申請保険会社の保険会社としての取引上の優越的地位又は当該他業保険業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請保険会社の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業保険業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
- 九申請保険会社又は当該認可に係る他業保険業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請保険会社又は当該他業保険業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の保険業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
5法第二条第十五項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。