第五十八条
保険会社は、子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社(第五十七条の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該保険会社に関する次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
- ハ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
- ニ株式交付により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
- イ
- 三当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条並びに次条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号において同じ。)に関する次に掲げる書類
- イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。以下この章から第六章まで及び第九十四条第一項第八号において同じ。)の見込みを記載した書類
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象保険会社等(当該子会社対象保険会社等を子会社とする法第百六条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
- イ
- 五当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 三当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 四申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 五当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び同条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
4保険会社は、法第百六条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二
- 三その他法第百六条第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
5保険会社は、法第百六条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書類
- 三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
- イ
- 四その他法第百六条第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
6保険会社は、法第百六条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該保険会社に関する次に掲げる書類
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
- イ
- 三当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類
- イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- ロ業務の内容を記載した書類
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
- イ
- 五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
7金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 三当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 四申請保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 六申請保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第百六条第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8前二項の規定は、法第百六条第十二項ただし書の認可について準用する。
9第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10第四項の規定は、法第百六条第十四項の承認について準用する。
11法第二条第十五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。