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保険業法 第百十条 (業務報告書等)

平成七年法律第百五号法律
(業務報告書等)

第百十条

保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2保険会社が子会社その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この章及び次章において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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(生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
附則

新法第二百七十九条第一項第三号の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

2新法第二百七十九条第一項第四号の規定の適用については、旧募集取締法第七条の二又は第二十条第一項の規定により旧募集取締法第三条第一項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第三百七条第一項の規定により新法第二百七十六条の登録を取り消された者とみなす。

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