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保険業法 第八十三条 (旧株式に関する質権)

平成七年法律第百五号法律
(旧株式に関する質権)

第八十三条

会社法第百五十一条第一項(各号を除く。)並びに第百五十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第二項第二号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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新法第百九十九条において準用する新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十一条第一項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。

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