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保険業法 第百六十三条 (相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

平成七年法律第百五号法律
(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

第百六十三条

株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が相互会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する株式会社(以下この節において「新設合併消滅株式会社」という。)及び新設合併消滅相互会社の商号及び名称並びに住所
  2. 新設合併設立相互会社の目的、名称及び主たる事務所の所在地
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立相互会社の定款で定める事項
  4. 新設合併設立相互会社の設立時取締役の氏名
  5. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計参与の氏名又は名称
    2. 新設合併設立相互会社が監査役設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時監査役の氏名
    3. 新設合併設立相互会社が会計監査人設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
  6. 新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償の方法
  7. 新設合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め
  8. 新設合併設立相互会社の準備金に関する事項
  9. 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項
  10. その他内閣府令で定める事項

2新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

3前条第二項の規定は第一項の新設合併の場合について、同条第三項の規定は新設合併消滅株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「吸収合併」とあるのは「新設合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第八十三条の規定は、第一項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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