条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百六十二条 (相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

平成七年法律第百五号法律
(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

第百六十二条

株式会社と相互会社とが吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する保険会社等が相互会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併により消滅する株式会社(以下この節において「吸収合併消滅株式会社」という。)及び吸収合併存続相互会社の商号及び名称並びに住所
  2. 吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償の方法
  3. 吸収合併存続相互会社の準備金に関する事項
  4. 吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
  5. 吸収合併がその効力を生ずる日
  6. その他内閣府令で定める事項

2第六十八条第六項の規定は、前項の吸収合併の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の準備金のほか、損失てん補準備金」とあるのは「損失てん補準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第七十二条第一項の規定は、第一項第一号の吸収合併消滅株式会社について準用する。この場合において、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百六十五条の七第二項」と、「組織変更」とあるのは「吸収合併」と、「通知し、その承諾を得なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第八十三条の規定は、第一項の吸収合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百六十二条(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十一条(相互会社と相互会社との新設合併契約) 保険業法 目次 第百六十三条(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約) →