(相互会社と相互会社との新設合併契約)
第百六十一条
相互会社と相互会社とが新設合併(二以上の相互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併により消滅する相互会社(以下この節において「新設合併消滅相互会社」という。)の名称及び住所
- 二新設合併により設立する相互会社(以下この節において「新設合併設立相互会社」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
- 三前号に掲げるもののほか、新設合併設立相互会社の定款で定める事項
- 四新設合併設立相互会社の設立時取締役の氏名
- 五次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
- イ新設合併設立相互会社が会計参与設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計参与の氏名又は名称
- ロ新設合併設立相互会社が監査役設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時監査役の氏名
- ハ新設合併設立相互会社が会計監査人設置会社である場合新設合併設立相互会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
- イ
- 六新設合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め
- 七新設合併後における保険契約者の権利に関する事項
- 八その他内閣府令で定める事項
2新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。