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保険業法 第五十三条の十八 (監査役の権限)

平成七年法律第百五号法律
(監査役の権限)

第五十三条の十八

監査役は、取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第三項第一号第百六十一条第一項第五号イ及び第百六十三条第一項第五号イにおいて同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は相互会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

3監査役は、その職務を行うため必要があるときは、相互会社の実質子会社に対して事業の報告を求め、又はその実質子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

4前項の実質子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

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