条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第七十六条 (保険契約者総会の決議)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約者総会の決議)

第七十六条

保険契約者総会においては、その決議により、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。

2組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による組織変更後相互会社の取締役となるべき者の選任は、組織変更後における監査等委員となる者である組織変更後相互会社の取締役となるべき者とそれ以外の組織変更後相互会社の取締役となるべき者とを区別してしなければならない。

3次の各号に掲げる場合には、保険契約者総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。

  1. 組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合組織変更後相互会社の会計参与となるべき者
  2. 組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合組織変更後相互会社の監査役となるべき者
  3. 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者

4第六十九条第一項の決議は、第一項の決議により変更することができる。ただし、組織変更をする株式会社の債権者の利益を害することはできない。

5前項の変更が株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、株主総会の同意を得なければならない。この場合においては、第六十九条第二項の規定を準用する。

6前項の株主総会の同意が得られなかった場合は、第六十九条第一項の承認の決議は、その効力を失う。

7保険契約者総会は、第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第一項及び第三項に規定する者の選任については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本における代表者等に関する経過措置)
附則

新法第百九十二条第一項及び第二項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第七条第一項の届出及び公告は、新法第百九十二条第二項の告示とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第七十六条(保険契約者総会の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(取締役の報告) 保険業法 目次 第七十七条(保険契約者総代会) →