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保険業法 第七十五条 (取締役の報告)

平成七年法律第百五号法律
(取締役の報告)

第七十五条

取締役は、組織変更に関する事項を保険契約者総会に報告しなければならない。

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(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
附則

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定により供託している供託物は、新法第百九十条第一項の規定による供託がされているものとみなす。

2前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第百九十条第八項の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第一項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第八項に規定する同条第一項の政令で定める額とみなす。

3第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第九条第一項及び第二項に規定する者の優先権は、新法第百九十条第六項に規定する権利とみなす。

4前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法第百九十条第六項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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