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保険業法 第七十七条 (保険契約者総代会)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約者総代会)

第七十七条

組織変更をする株式会社は、第六十九条第一項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関(以下「保険契約者総代会」という。)を置くことができる。

2前項の決議においては、総代の定数、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3組織変更をする株式会社の保険契約者(次項の規定による公告の時に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。同項及び第五項において同じ。)は、組織変更をする株式会社に対し、第一項の決議について異議を述べることができる。

4組織変更をする株式会社は、第一項の決議の日から二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 第一項の決議の内容
  2. 組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

5前項第二号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、第一項の決議は、その効力を有しない。

6第四十四条の二(第三項後段を除く。)及び第七十三条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。この場合において、第四十四条の二第三項前段において準用する会社法第三百十条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第四十四条の二第一項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「保険業法第七十四条第三項において読み替えて準用する第六十八条第三項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあり、並びに同条第八項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「保険契約者又は社員」と、第七十四条第三項中「第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、」とあるのは「第七十五条(書面による議決権の行使)、第七十六条(」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第一項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第四十九条第一項(外国法人の登記)において準用する同法第四十五条第三項(法人の設立の登記等)及び第四十六条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第二項及び第三項の規定による登記がされているものとみなす。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての保険業法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第九十八条第六項に規定する短期社債等とみなす。

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