(保険契約に係る債権の額)
第四十条
法第七十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
- 一
- 二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
- 三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
法第七十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
改正法附則第十六条第三項及び第十二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険契約書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。