(保険契約者総代会に関する決議事項)
第三十九条
法第七十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一総代の定数
- 二保険契約者総代会の構成
- 三総代の選出の方法
- 四総代に欠員が生じた場合の措置
法第七十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第十六条第二項の規定により保険会社(外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条、次条、附則第四十二条及び第四十四条において同じ。)に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社又は外国保険業者(法第二条第六項に規定する外国保険業者をいい、外国保険会社等を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。
新保険業法施行規則第二百三十四条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。