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保険業法施行規則 第三十八条の八 (保険契約者総会の議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約者総会の議事録)

第三十八条の八

第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 保険契約者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第三号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は保険契約者が保険契約者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 保険契約者総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 保険契約者総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
  4. 保険契約者総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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