(招集の決定事項)
第四十条の二
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
- イ当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第七十七条第一項の株主総会において決議されたものである場合
- ロ当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
- イ
- 二法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
- イ
- ロ
- ハ
- ニ
- ホ第四十条の四第一項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項
- ヘ一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
- 三法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
- イ
- ロ
- 四法第七十七条第六項において準用する法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第七十七条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
- 五第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
- イ役員等の選任
- ロ定款の変更
- イ