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保険業法施行規則 第四十条の三 (保険契約者総代会参考書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約者総代会参考書類)

第四十条の三

第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第五号の三に準じて作成しなければならない。

2第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。

3取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第四十条の五までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

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