(書面による議決権行使の期限)
第四十条の六
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。