(組織変更をする株式会社の説明義務)
第四十条の八
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- イ当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
- ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- イ
- 二総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三総代が当該保険契約者総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合