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保険業法 第七十三条 (保険契約者総会)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約者総会)

第七十三条

第七十条第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第六項の内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなければならない。

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(免許申請書等に関する経過措置)
附則

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第一項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第七条第一項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法第百八十七条第一項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。

2旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第四項第一号から第五号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法第百八十七条第三項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第四条第四項第四号又は第五号に掲げる書類にあっては、新法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類)とみなす。

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