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保険業法 第六十九条 (組織変更計画の承認)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更計画の承認)

第六十九条

株式会社は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議によらなければならない。

3株式会社は、第一項の決議を行う場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。

4株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組織変更後の相互会社(以下この款において「組織変更後相互会社」という。)の基金の総額
  2. 前条第四項の準備金及び同条第六項の損失てん補準備金の額
  3. 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
  4. 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
  5. 組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

5株式会社が第一項の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を各別に通知しなければならない。

6前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

7会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、組織変更をする株式会社について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第三号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(解散等に関する経過措置)
附則

新法第二編第八章第二節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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