第六十九条
株式会社は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議によらなければならない。
3株式会社は、第一項の決議を行う場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。
4株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組織変更後の相互会社(以下この款において「組織変更後相互会社」という。)の基金の総額
- 二
- 三株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
- 四組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
- 五組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
5株式会社が第一項の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を各別に通知しなければならない。
6前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
7会社法第二百十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、組織変更をする株式会社について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第三号中「第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。