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保険業法施行規則 第三十六条の二 (組織変更をする株式会社の事前開示事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)

第三十六条の二

第六十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更に関する議案の内容
  2. 前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  3. 第六十九条第四項第一号の基金の総額及び同項第二号の準備金の額の相当性に関する事項
  4. 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、前条第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  5. 組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第八章第二節において同じ。)及び事業報告(会社法第四百三十六条第一項又は第二項(計算書類等の監査等)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第八章第二節において同じ。)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第八章第二節及び第二節の二において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    3. 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第六十九条の二第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  6. 組織変更をする株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
  7. 組織変更後相互会社の債務(法第七十条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
  8. 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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(会社分割の認可の審査)

金融庁長官は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第十五条第十七項において準用する法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 会社分割により保険契約を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
  2. 会社分割後において、分割会社を保険者とする保険契約及び承継会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
  3. 会社分割後において、承継会社の規則第六十四条第一項の契約者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
  4. 会社分割後において、分割会社及び承継会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
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