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保険業法施行規則 第三十六条 (株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)

第三十六条

第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更後相互会社(法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  2. 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  3. 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
  4. 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  5. 組織変更後相互会社の任意積立金の額

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(会社分割の認可の申請)

特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
  3. 当事者である特定少額短期保険業者の会社分割を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
  4. 当事者である特定少額短期保険業者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
  5. 会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
  6. 会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
    1. 会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号及び次条第一号において「分割対象契約」という。)の選定基準及び対象範囲を記載した書面
    2. 会社分割により保険契約を承継させる特定少額短期保険業者(以下この号及び次条において「分割会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
    3. 会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
    4. 分割会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下ニにおいて同じ。)及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
    5. 承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
  7. 当事者である特定少額短期保険業者の会社分割後における収支の見込みを記載した書面
  8. 会社分割費用を記載した書面
  9. 会社分割の当事者の従前の定款
  10. 会社分割に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
  11. 十一
    当該会社分割により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する規則第五十八条第一項第四号に掲げる書類
  12. 十二
    当該会社分割により当該特定少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  13. 十三
    当該会社分割により特定少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  14. 十四
    吸収分割会社又は新設分割会社が会社分割により承継させる保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、会社分割により保険契約を承継する保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他改正法附則第十五条第十七項において準用する法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。

3保険会社等を一部の当事者とする会社分割の場合にあっては、第一項の認可申請書は、規則第百五条の六第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

4法第二条第十五項の規定は、第一項第十三号に規定する議決権について準用する。

5第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の規定を適用する。

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