(登記に関する事項)
第三十五条の二
次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
- 一法第六十四条第二項第十六号法第五十四条の七第三項の規定による措置
- 二法第六十四条第二項第十八号イ相互会社が行う電子公告
2法第六十四条第二項第十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第五十四条の七第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。