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保険業法施行規則 第三十五条 (合併の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(合併の認可の申請)

第三十五条

特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 合併契約の内容を記載した書面
  3. 当事者である特定少額短期保険業者の合併を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
  4. 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
  5. 当事者である特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
  6. 改正法附則第十五条第十五項の規定により、その設立の時に、法第二百七十二条第一項の登録を受けたものとみなされる当該合併により設立される法人(以下この項において「合併により設立される法人」という。)の合併後における収支の見込みを記載した書面
  7. 合併費用を記載した書面
  8. 合併の当事者の従前の定款
  9. 合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
  10. 合併により設立される法人が当該合併により少額短期保険子会社対象会社(法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。次条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する規則第五十八条第一項第四号に掲げる書類
  11. 十一
    合併により設立される法人が子会社等を有する場合には、当該法人及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  12. 十二
    合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他改正法附則第十五条第十四項において準用する法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。

3保険会社等を一部の当事者とする合併の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第百五条第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

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非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))に提出しなければならない。

新保険業法施行規則第五十二条の十三の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

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