(解散等の公告)
第三十四条
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
新保険業法施行規則第五十二条の十三の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。