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保険業法施行規則 第三十三条 (非社員契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(非社員契約)

第三十三条

第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。

2第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。

3相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。

  1. 元受保険契約のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
  2. 受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
  3. 元受保険契約に係る保険料の総額
  4. 受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額

4自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

5第二百四十一条第一項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第二百四十二条第一項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

6第二百四十一条第一項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第二百四十七条第二項の承認を受けた同条第一項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(解散等の認可の申請)

特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 解散又は特定保険業の廃止を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
  3. 財産目録(当該特定少額短期保険業者が解散しようとするときに限る。)及び貸借対照表
  4. 当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約(改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約を除く。)がないことを証する書面
  5. 当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
  6. その他改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

保険金信託業務を行う生命保険会社等(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第十四条の規定による改正後の保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で施行日前に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条、次条及び附則第三十六条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。

2前項の場合において、保険金信託業務を行う生命保険会社等は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第三十六条において同じ。)を交付しなければならない。

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