条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第六十三条 (非社員契約)

平成七年法律第百五号法律
(非社員契約)

第六十三条

相互会社は、剰余金の分配のない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。

2前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3相互会社が行う第一項の保険契約に係る保険の引受けは、内閣府令で定める限度を超えてはならない。

4相互会社は、第一項の保険契約に係る保険の引受けをする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分してしなければならない。

5商法第三編第七章(海上保険)の規定は、第一項の保険契約(海上保険契約に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6前各項に定めるもののほか、第一項の保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
附則

旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。

2旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第一号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。

3前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法第百二十七条第三号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第六十三条(非社員契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条の二 保険業法 目次 第六十三条の二(会社法の準用) →