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保険業法施行規則 第九十八条 (解散等の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(解散等の認可の申請)

第九十八条

保険会社等は、法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 解散についての株主総会等の決議
    1. 理由書
    2. 株主総会等の議事録
    3. 財産目録及び貸借対照表
    4. 総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第百五十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第二項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第三項の社員総会の決議に係る議事録
    5. 当該保険会社等(株式会社及び法第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
    6. 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
    7. その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  2. 保険業の廃止についての株主総会の決議
    1. 理由書
    2. 株主総会の議事録
    3. 貸借対照表
    4. 当該保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
    5. 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
    6. その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  3. 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
    1. 理由書
    2. 合併契約の内容を記載した書面
    3. 当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
    4. 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
    5. 合併費用を記載した書面
    6. 会社法第七百八十九条第二項第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
    7. 当事者である保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
    8. 当事者である保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
    9. 合併の当事者の一方が保険会社等でない場合においては、当該保険会社等でない当事者の従前の定款
    10. その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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