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保険業法施行規則 第九十九条 (解散等の公告)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(解散等の公告)

第九十九条

保険会社等は、法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

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