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保険業法 第百五十四条 (解散等の公告)

平成七年法律第百五号法律
(解散等の公告)

第百五十四条

保険会社等は、前条第一項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

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