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認可特定保険業者等に関する命令 第八十条 (解散等の公告)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(解散等の公告)

第八十条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を併せて示すものとする。

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