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船主相互保険組合法 第四十五条 (解散)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(解散)

第四十五条

組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第六号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第三条又は第十二条第二項に定める額又は数以上にしたときは、この限りでない。

  1. 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  2. 総会の決議
  3. 組合の合併
  4. 組合についての破産手続開始の決定
  5. 設立認可の取消し
  6. 出資の総額が第三条に定める額を欠き、又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数を欠くに至つたこと

2前項第二号に定める解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。

3保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。

4組合は、解散したとき、又は第一項第六号に該当する場合において同項ただし書の規定による措置をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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