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船主相互保険組合法施行令 第十四条 (財務局長等への権限の委任)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(財務局長等への権限の委任)

第十四条

金融庁長官は、法第五十四条第一項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。

  1. 第十五条第七項において準用する法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可
  2. 法第十六条第四項の規定による同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理
  3. 法第三十条第六項及び第七項の規定による臨時総会の招集の認可
  4. 法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第六項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理
  5. 法第三十六条第二項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理
  6. 法第四十一条第一項の規定による業務報告書の受理
  7. 法第四十五条第一項ただし書の規定による認可、同条第二項の規定による解散の決議の認可及び同条第四項の規定による届出の受理
  8. 法第四十五条の三第一項の規定による組合の合併の認可申請書の受理及び同条第三項において準用する法第十七条第四項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知
  9. 法第四十五条の六第二項ただし書の規定による役員の選任の認可
  10. 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十四条第八項の規定による届出の受理
  11. 十一
    法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条の規定による書類の受理
  12. 十二
    法第四十九条の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令
  13. 十三
    法第五十条の規定による組合の業務及び財産の状況の検査

2金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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